1979-03-01 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
だからマッカーサー指令で、連合軍司令官の日本政府あて覚書、引き揚げに関する基本指令、これが一番のもとになっておろうと思う。それに基づいて日本政府は引き揚げ業務を行った。それには、各所管省においてそれぞれ所管しておることについてはやった。ところが、この引き揚げ業務について厚生省は、政府の機関の一つとして日赤さんにもお願いをして看護婦の派遣を願った、こういうことになっておると思うのですよ。
だからマッカーサー指令で、連合軍司令官の日本政府あて覚書、引き揚げに関する基本指令、これが一番のもとになっておろうと思う。それに基づいて日本政府は引き揚げ業務を行った。それには、各所管省においてそれぞれ所管しておることについてはやった。ところが、この引き揚げ業務について厚生省は、政府の機関の一つとして日赤さんにもお願いをして看護婦の派遣を願った、こういうことになっておると思うのですよ。
政府は、ガリオアの債務性の根拠を、一九四六年七月二十九日付連合軍総司令部の日本政府あて覚書、同じく一九四七年六月十九日付極東委員会決定の降伏後の対日基本政策に関するもの、それから一九四七年二月二十日マッカーサ元帥が米国議会に対して発したメッセージ抜粋等に求めております。
それから、その次には、この援助物資が引き渡された際に発せられた連合軍総司令部の日本政府あて覚書というのがございます。これは一九四六年七月二十九日だということが書いてあります。つまり、援助物資の支払いについては後日これを決定する旨のただし書きがついています。政府はそういったようなことは最初から御存じであったようでございます。
そして、本件に関しては、昭和二十一年四月十一日付連合国最高司令部発日本政府あて覚書「輸入食糧の保管及び分配に関する記録保持の件」というのが出ておる。 このディレクティヴが政府に出されまして、政府は昭和二十一年の九月の末の国会においてこれを朗読されておるのです。そうして、そのときわれわれは全員これに対して感謝と同時に承認をしておる。
ただ、このような米国の援助は、無償でなされたものではないかと考えられる向きもあるようでありますが、当時援助物資は連合国総司令部から日本政府あて覚書によって日本側に引き渡されたものであり、この覚書には明瞭に、援助物資の支払については、後日これを決定する旨が規定されております。
○中野(四)委員 もう一点伺つておきたいのですが、これはお手元にごらんに入れた方がいいかと思いますが、米軍の政策課長フランク・リゾーという人から大蔵省にあてて、戦時中蓄積した日本所有の貴金属及びダイヤモンドの管理解除について、一、参照として連合国司令部発日本政府あて覚書というのが出ておりまするが、その件名の中には、戦時中蓄積した日本所有の貴金属及びダイヤモンドの物理的管理の移譲について、二、前記の参照
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令すなわち昭和二十二年勅令第一号は昭和二十一年一月四日付連合国最高司令官の日本政府あて覚書、公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件に規定された諸条項を実施するために制定されたものであります。
次に管区海上保安本部、四に爆薬処理費として三千百四十四万五千円を計上いたしましたが、これは総司令部からの日本政府あて覚書に基き、浮流機雷、漂着機雷並びに海中にある一切の爆薬兵器類の処分に関する事務を行うために必要な経費であります。 以上運輸省所管予算の概要を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成くださらんことをお願い申し上げます。
○玉置(信)委員 運輸大臣にごく簡単な問題をお伺いいたしますが、運輸省予算の中に、爆薬処理費というものが載つておりますが、この説明において、総司令部からの日本政府あて覚書に基いて、浮流機雷、漂着機雷、並びに海中にある一切の爆薬、兵器類の処分に関する事務を行うために、必要な経費が載せられているわけですが、日本の領土と申しますか、各港湾地域に相当こうした危険物が従来あつて、この引揚げ作業が予算の関係によつてなかなか
次に管区海上保安本部の第四項に爆薬処理費として三千百四十四万五千円を計上いたしましたが、これは総司令部からの日本政府あて覚書に基き、浮流機雷、漂着機雷並びに海中にある一切の爆薬兵器類の処分に関する事務を行うために必要な経費であります。 以上運輸省所管予算の概要を御説明申し上げました。
○岡崎政府委員 新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置
そこで、本号後段の、政府のために統制団体が補助的行為をすることは、一九四八年二月十六日付連合国最高司令部発、日本政府あて覚書「統制団体除去政策についての解釈及実施に関する件」によつて禁止されているのでありますが、その処置は一応終つている現状でありますので、本号後段の規定は、これを削除することにいたしました。
日本政府は、さきにアメリカ合衆国に日本政府在外事務所を設置することに関する昭和二十五年二月九日付連合国最高司令官総司令部の日本政府あて覚書を受領しました。
今回の補正予算は、去る一月二十七日附連合軍最高司令官の日本政府あて覚書によりまして、連合国軍人等の住宅二千戸を建設することに関するものでありまして、このために今回新たに連合国軍人等住宅公社を設立し、この公社におきましては、その建設資金五十二億五千六百万円を米国対日援助見返り資金特別会計より借入れることとし、また建設した住宅の維持は、一般会計の終戰処理事業費より支出することといたし、しかしてこれら住宅
現在行われております新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付連合軍最高司令官より、日本政府あて覚書に基いて、国内的措置がとられ、今日まで実施せられているところでございます。これを法制上から申しますと、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつてその基本が定められ、新聞出版用紙の割当に関する法律は、具体的な割当の基準方法等に基き、これを規定している建前になつておるのであります。